2020.04.07
新型コロナウイルス感染症への対応について

令和2年4月7日
龍村法律事務所

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、政府より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されましたので、当事務所において以下の対応を実施しております。

・個々の弁護士の判断により、緊急事態宣言が解除されるまでの間、在宅勤務を実施する場合があります。
そのため、ご連絡には、極力、電子メールをご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
お電話での問い合わせには若干お時間をいただく場合がございます。

・クライアントの皆様との会議等につきましては、電話・メール・WEB会議により対応しております。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

以上

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