私的録音録画補償金制度とは
私的録音録画補償金制度は、平成4年著作権改正により創設された制度で、政令で定めるデジタル方式の録音または録画機能を有する機器(特定機器)により、政令で定める記録媒体(特定記録媒体)に、私的使用を目的として録音または録画を行う場合、録音または録画を行う者は、著作権者に対して、相当な額の補償金(私的録音録画補償金)を払わなければならない制度です(著作権法30条2項、102条1項)。
上記の特定機器や特定記録媒体は、著作権法施行令に細かく定められています。
このような制度が創設された理由は、もはやデジタル方式の録音録画を私的複製として放置するには、著作権者らに与える経済的影響が大きすぎると考えられたからです。
私的録音録画補償金の支払い方法
著作権法では、特定機器や特定記録媒体を購入する者が、その購入に当たり、私的録音録画補償金を支払わなければならないと定められているのですが(著作権法104条の4)、実際は、これらの機器等を製造したり輸入したりする者が、直接または団体(JEITAなど)を通じて、指定された団体(私的録音についてはSARAH、私的録画についてはSARVH)に対して、一般の消費者に代わって、支払っています。支払いを受けたこれらの団体が、権利者団体に分配します。
一般の消費者は気が付いていないかもしれませんが、私的録音録画補償金は、特定機器や特定記録媒体の価格に上乗せされていることになります。たとえば、ブランクのCD-ROMを購入するときに、「音楽用」と記載されていれば、私的録音録画補償金が上乗せされていることを意味します。「音楽用」と記載されていると、一見、質が高い録音ができるかのように錯覚するのですが、中身は普通のCD-ROMと同じです。
製造業者や輸入業者の協力義務
ところで、機器等を製造したり輸入したりする者が、どのような立場で、私的録音録画補償金を支払っているかですが、著作権法上、製造業者や輸入業者は、私的録音録画補償金の協力義務者と位置づけられています(著作権法104条の5)。
著作権法104条の5は、次のように定めています。
「前条第1項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第3項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。」
この協力義務の法的性質については、学説上、大きく、法律上の義務と考える見解と、法律上の義務ではないと考える見解に分かれていました。
法律上の義務でないというのであれば、管理団体に具体的請求権もありませんし、製造業者や輸入業者が協力をしなかったとしても、何らかの制裁を受けることもありません。
この協力義務が裁判で問題となり、裁判では、法律上の義務ではないと捉える見解が採用されました。
その結果、現在、私的録画補償金制度は、著作権法に定められてはいるものの、頓挫してしまい、私的録画補償金協会(SARVH)は解散してしまいました。
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