ホームページ(以下「HP」)を立ち上げていると、当然ですが、全世界から閲覧可能になります。そのせいか、最近は、著作権や商標権を侵害しているとの警告が、海外から、HP開設者にメールなどで届く場合があります。
問題とされるコンテンツは、イラスト、写真、ロゴ、フォントなどがあります。利用する側としては、これらのコンテンツは著作権フリーであるとの前提で、著作権を気にしないで利用している場合がほとんどのように思われます。そこで、海外から英語で警告を受けたりすると、慌てて要求に応じてしまいがちです。
しかし、警告に理由があるかどうか、冷静に考えてみる必要があります。まず、著作権侵害や商標権侵害と警告された場合、本当に警告してきた者は本当に著作権者なのでしょうか。または、著作権者から真実、代理権を与えられているのでしょうか。さらに、警告されているコンテンツは、著作権が生じるコンテンツなのでしょうか。たとえば、ロゴやフォントのように、著作権で保護される著作物かどうか怪しいとされるコンテンツについて、警告してくる場合もあります。
海外からわざわざ著作権侵害の警告をしてくる相手は、弱気な日本人をターゲットにして、払ってくれればラッキーという感覚で請求しているように思われます。そのため、弁護士から回答をすれば、そのまま放置し、それ以上の対応をしないケースが多くみられます。海外からの警告に対して素直に応じることなく、実際に相手に請求権があるのかどうか、検討した上で、対応することが必要です。