【事案の概要】
この事件の被告は、原告の許諾を得ずにゲームソフトの中古品を販売していたのですが、原告は、本件ゲームソフトは映画の著作物にあたり、映画の著作物として頒布権があるので、被告の行為は頒布権を侵害すると主張して、頒布等の差止めなどを求めて提訴したというものです。
下級審では、東京地方裁判所と大阪地方裁判所のそれぞれに、同じ争点の事件が係属し、判断が分かれました。
この争点と最高裁の判断は、こちらでまとめています。ここでは、下級審の判断を次の表にまとめました。
【裁判所の判断】
東京 | 大阪 | |
地裁 | 映画→× | 映画→○
頒布権の対象→○ 消尽しない |
高裁 | 映画→○
頒布権の対象→× |
映画→○
頒布権の対象→○ 消尽する |
最高裁 H14.4.25判決 |
映画→○
頒布権の対象→○ 消尽する |
争点①ゲームソフトが「映画の著作物」にあたるか
ゲームの場合、ユーザーが行うゲームの仕方によって、展開が変わり、画面も変わってしまいます。このようにインタラクティブであっても、「映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され」という要件を満たすかが問題となります。
東京地裁では、次のように判断し、映画の著作物であることを否定しました。これは東京高裁および最高裁によって判断が覆されています。
「本件各ゲームソフトは、画面上に表示される連続影像が一定の内容及び順序によるものとしてあらかじめ定められているものではないから、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」(著作権法二条三項)に該当するということはできない。」
ちなみに、フランスでは、東京地裁の判断と同じような理由により、ゲームは、映画著作物ではないと判断されています。位置づけが一定ではないのですが、マルチメディアの著作物というように分類されています。世の中には、いろいろな考えがあり得るのです。
争点②ゲームソフトの著作権者が頒布権を有するか
東京高裁では、次のように判断し、頒布権を否定しました。
「法が、複製物の流通をほとんど全面的に規制することができる強力な権利である頒布権を、映画の著作物にのみ認めた実質的理由は、劇場用映画の配給制度を保護、保障することにあるということができ、他に、映画の著作物に頒布権を認めた実質的な理由となるべき事由は、本件全資料を検討しても、見いだすことができない。」
この判断では、頒布権が認められる映画の著作物と認められない映画の著作物が生じてしまうことになり、却って法的安定を害しそうです。
争点③頒布権は消尽するか
著作権における消尽とは、著作権者または著作権者と同視できる者が、頒布権の対象となるコンテンツを市場に置いた場合、そのコンテンツにもはや頒布権が及ばないことを意味します。
大阪事件では、大阪地裁が、消尽しないと判断したのに対し、大阪高裁は、消尽すると判断し、判断が分かれました。最高裁では、消尽すると判断しています。
現在では、著作財産権として、譲渡権が認められていますので、当時のように、ゲームソフトを無理に映画の著作物に位置づける必要は薄れたといえます。