料理方法や料理のレシピは「著作物」にあたるのか?

インターネットで料理レシピを検索して、日頃の献立に役立てているユーザーは少なくないと思います。では、料理方法や料理のレシピは「著作物」にあたるのでしょうか?

この問題について、料理方法や料理のレシピの著作物性が問題となった裁判例があります(東京地裁平成23年4月27日)。

事案の概要

原告は、名称を「模様入りおにぎり具」とする考案について、実用新案の出願をしました。この出願は、請求期間内に出願審査の請求がなかったため、取り下げられたものとみなされました。
原告が著作物と主張したのは、実用新案の出願の過程で提出された手続補正書記載の料理法やその記述です。
手続補正書によれば、「おにぎりの上に型当て板を当て上からふりかけ、ごま、桜でんぶ、青のり等粒状の具をくりぬき部にうめ込んで型当て板をとりのぞけばおにぎりに花や動物等の絵や模様や字がえがき出されて美しいおにぎりとなっている」等と記述されています。

他方、被告は、「ふりかけフレーム」という商品を製造販売していました。
この製品を使白いご飯の上に動物などの型が抜かれたフレームを載せ、そのフレームの隙間や輪郭にふりかけをかけ、フレームを外すと、ご飯の上に楽しい絵柄が残るというもので、原告の「模様入りおにぎり具」のアイデアとそっくりです。
原告は、被告が、被告商品台紙の裏面やリーフレットに掲載された取扱説明書および写真は、原告の著作物である手続補正書を複製または翻案したものであると主張し、著作権(複製権、翻案権)侵害等を理由に損害賠償を求めました。

 

裁判所の判断

➀編集著作物としての著作物性

原告は、本件手続補正書は、「ごはん」「おにぎり」「ふりかけ」「具」「型当て板」の各素材を編集した編集著作物であり、その選択および配列に創作性が認められると主張しました。
「編集著作物」とは、「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」(著作権法12条1項)をいいます。例えば、新聞や百科事典がこれにあたります。

これに対し、裁判所は、「手続補正書は、本件願書に添付した明細書及び図面を補正するために作成されたものであって、「ごはん」、「おにぎり」、「ふりかけ」、「具」、「型当て板」の各用語も、本件明細書の本文中において、使用する器具又は具材を示すものとして通常の意味、方法で用いられているにすぎず、それ以上に、何らかの編集方針に基づいて、上記各用語が編集の対象である素材として選択され又は配列されているとは認められない」として、著作物性を否定しました。

➁料理法の著作物性

また、原告は、ご飯に型当て板をあて、ふりかけをかけてごはんに模様を入れる料理法は、本件出願当時、どの料理雑誌にも載っていない初めての料理法であり、当然同料理法の説明書もなかったのであるから、その素材である「おにぎり」「ふりかけ」「具」「型当て板」の取捨選択にも個性、独自性が現れているとして、新しい料理法の説明書は個性、独自性のある表現であると主張しました。

これに対し、裁判所は、本件料理法は、ご飯に模様を入れる料理法というアイデアであって表現ではないから、著作権法によって保護される対象にはならないとして、著作物性を否定しました。

➂料理法の記述の著作物性

さらに、裁判所は、手続補正書についても、「実施例に現れた技術的思想や実施例に示された実施方法それ自体は、アイデアであって表現ではない」とし、さらに、記述の具体的表現についても、「一般に使用されるありふれた用語で表現したものにすぎず、表現上の創作性を認めることはできない」と判断し、著作物性を否定しました。

アイデアと表現の区別

著作権法上の「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法上2条1号)をいいます。
アイデア自体は、著作物として保護されません。また、アイデアをありふれた用語で表現しても、創作的表現とはいえません。上記裁判例は、正論そのものです。
法律相談をしていると、アイデアに思い入れのある方が多いのですが、アイデア自体は万人が自由に使えるものなのです。